2021-03-12 第204回国会 参議院 予算委員会 第10号
放置違反金の金額は、車両の種類や違反行為の種別により異なりますが、普通自動車の駐車違反、失礼しました、普通自動車の駐車禁止場所における放置駐車違反の場合、放置違反金は一万五千円となります。そのため、今申し上げました不納欠損に係る違反が普通自動車の駐車禁止場所における放置駐車違反であったとして計算をいたしますと、平成三十年度中四千六百七十七万円、令和元年度中四千百四万円となります。
放置違反金の金額は、車両の種類や違反行為の種別により異なりますが、普通自動車の駐車違反、失礼しました、普通自動車の駐車禁止場所における放置駐車違反の場合、放置違反金は一万五千円となります。そのため、今申し上げました不納欠損に係る違反が普通自動車の駐車禁止場所における放置駐車違反であったとして計算をいたしますと、平成三十年度中四千六百七十七万円、令和元年度中四千百四万円となります。
また、平成十八年施行の改正道路交通法により、放置駐車違反の確認などについては民間に委託することができるとなっております。
これは、弁明と申しますのは、確認標章を取りつけた後で、放置違反金の納付命令を行うわけでございますが、それに先立って、弁明の申し立ての文書を送ってもらうということになりますが、一つには、放置駐車違反に係る何らかの事実誤認によりまして放置違反自体が成立しない場合でございまして、これは例えば駐車禁止の除外車両であったということで、駐車できるということであります。そういうものがございます。
○政府参考人(矢代隆義君) 車の使用者の責任でございますが、車両の使用者は車両の運行を支配する者をいいますので、盗難ですとか又は横領されたような車両については、これが放置駐車違反に問われた場合でありましても、運行支配が破られておりますので、使用者としての責任追及は問われないと、これが原則でございます。
○政府参考人(矢代隆義君) レンタカーの問題でございますが、この放置駐車違反については運転者本人への責任追及が原則でございまして、放置駐車違反の車両の運転者と称する者が警察署等に出頭して違反を自認しまして、その者が違反行為をした運転者であると認められるときには、この者を駐車違反で検挙することとしておるところでございます。
また、そのうちの放置駐車違反が、平成三年が二百八十五万三千六百六十一件であったものが、平成十五年には百六十万二千九百十七件、ともに約半減をしているわけであります。
そもそも、この違反金の制度でございますが、実は、これまでの制度では、放置駐車違反を行った運転者の責任追及が十分に行われない場合があるわけであります。先生おっしゃられましたように出頭しないとか、あるいは出頭しても違反事実を否認するといった者が近年実はふえてございます。約三割近くがそういう者がおりまして、いわゆる逃げ得が非常にふえておるということで不公平が生じておる。
基本的に、取り締まられるのは車両をすぐ動かすことのできない状況に放置する放置駐車違反であって、車をすぐ動かせる状態である継続駐車の場合にはこの駐車違反取り締まりの対象ではないということだけ、法律の放置駐車と継続駐車の違いについて最後ちょっと御答弁いただいて、この問題を終わらせていただきたいと思います。
○川内委員 この放置駐車違反の取り締まりの民間委託については、後ほど同僚の市村議員からも聞かせていただきますので、私は沓掛大臣に総論的なところを一つ聞かせていただきます。
○人見政府参考人 全国における違法駐車標章の取りつけ件数と放置駐車違反の取り締まり件数を比較いたしますと、平成十年には約八六・四%であったものが、平成十五年には約七六・六%となっていることから、運転者出頭率は低下傾向にある、こう認識しております。
そこで、放置駐車違反につきましては、取り締まりの現場に運転者がいないために違反行為に対する責任追及を十分に行い得ない現状がある一方で、その発生を抑止する社会的要請は大変大きなものがあろうと思います。
○人見政府参考人 車両を盗難された者、この者につきましては、その盗まれた車について放置駐車違反が行われた時点では、車両の運行を管理することはできない状態となっておりますので、新制度において放置違反金納付命令の対象となる使用者ではなくなっていたもの、こう考えております。 したがって、車両を盗難された者に対しては納付命令は行わないというふうに考えております。
また、放置駐車違反をした運転者が出頭した場合などにおいては、刑事事件として犯罪事実を認定し、被疑者を特定し、立件するといった犯罪捜査、これは今後とも警察により行われるものでございます。
○政府参考人(人見信男君) 今回の新しい制度における民間委託の範囲は放置駐車違反、機関の行うものにつきましては違反標章の、違反事実の確認並びに違反標章の取付け、それからいろんな事務的なものもございますので、放置違反金関係事務、これについても民間委託を考えているところでございます。
違法駐車につきましては、昨年の全国の取締り件数を見ますと、駐車違反取締り全体で約百六十八万件、そのうち現場に運転者のいない放置駐車違反の取締り約百六十万件ということになっていますが、五年前の平成十年と比べてみますと、全体で約百六十万件、約二六%の減少であります。
○国務大臣(小野清子君) 民間委託をするのであれば、放置駐車違反を行った運転者に対する罰則は廃止をして先生は非犯罪化すべきであるとの御指摘が今の御質問ではないかと思いますけれども、現在、放置駐車違反を行った原因行為者であります運転者に対しましては刑事責任を追及しているところでございます。
この提言を踏まえまして、警察庁におきましては、法制的な問題点などをさらに検討を重ね、昨年十二月には、放置駐車違反の事実を確認する業務を一定の要件を満たす法人に委託することができるようにするということ、それから受託法人の役職員については秘密保持義務を課すること、それからみなし公務員規定を設けること、こうしたことを内容といたします道路交通法の改正試案を発表いたしまして、国民の皆様に問うたところでございます
また、放置駐車違反の下命容認の禁止規定を適用しまして背後の使用者等に対する取り締まりを実施しまして、現在までのところ十九法人二十四名を検挙しておりまして、放置行為の下命容認を理由として三業者六台について自動車の使用制限を実施しておるところでございます。 なお、改正保管場所法につきましては、本年七月一日の施行に向けて現在準備中でございます。 以上でございます。
○吹田国務大臣 ただいまの柳沢先生の御質問でありますが、道路交通法の施行状況ということでありますけれども、これにつきましては警察庁の方も積極的な広報活動というようなものを進めておりますし、悪質な放置駐車違反というようなものにつきましても非常に厳しく取り締まりを一月から開始しておるわけであります。 ちょっと例を申しますと、一月中に駐車違反の取り締まり件数というものは約十七万二千件に上っております。